夫婦別姓って新しいの?!(制度改革編)


昨日は、氏(うじ)と姓(かばね)について、そして名字が生まれ、やがて苗字へ至る変遷をご紹介いたしました。その全てを合わせると、例えば「織田信長」=「平(たいらの)朝臣(あそん)織田(おだ)三郎(さぶろう)信長(のぶなが)」と言う正式名称になり、出世するほど名前が長くなって行ったと言われています。今日は、紆余曲折あって現代へ至る苗字を婚姻の前後で選択できる様に制度改革をすべきか否かを考えて見ましょう。「夫婦別姓って新しいの?!(制度改革編)」をお送りいたします。 

<法務省に公開されている氏制度の変遷>  

明治維新によって苗字が庶民のものへと義務化されます。一応、法務省の公開記録に依れば次の通りです。 

①徳川時代 一般に、農民・町民には苗字=氏の使用は許されず。 


②1870年(明治3年)9月19日太政官布告 平民に氏の使用が許される。 


③1875年(明治8年)2月13日太政官布告 氏の使用が義務化される。 

※兵籍取調べの必要上、軍から要求されたものと言われます。 


④1876年(明治9年)3月17日太政官指令 妻の氏は「所生ノ氏」(=実家の氏)を用いることとされる(夫婦別氏制)。 ※明治政府は、妻の氏に関して、実家の氏を名乗らせることとし、「夫婦別氏」を国民すべてに適用することとした。なお,上記指令にもかかわらず、妻が夫の氏を称することが慣習化していったと言われます。 


⑤1898年(明治31年)民法(旧法)成立 夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。 ※旧民法は「家」の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦ともに「家」の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したものです。 


⑥昭和22年改正民法成立 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。 ※改正民法は、旧民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、その合意により、夫又は妻のいずれかの氏を称することができるといたしました。 


<庶民の苗字のつけ方> 

①江戸時代から苗字を許されていたのでそのまま使った。 

②江戸時代以前から持っていた(けど名乗れなかった)苗字を使った。 

③地元の庄屋、名主、寺の住職等に苗字をつけてもらった。 

④自分で新しく苗字を考えて届出た。 


<夫婦同姓(夫婦同氏)の原則>  

1898年(明治31年)の明治民法によって夫婦同姓(夫婦同氏)の原則が定められ、夫婦は必ず同じ苗字を名乗ることとされました。つまり100年あまりの歴史しかありません。「女三界に家(姓)なし(おんなさんがいにいえなし)」と言う諺(ことわざ)がありますが、この「三界」とは仏教用語で全ての世界を表します。女性は、幼い時は親に従い、嫁に行っては夫に従い、老いては子に従わなければならないとされる事から、一生の間、広い世界のどこにも安住の場所がない。女に定まる家がなし。と言う意味に例えられます。しかし、日本の女性が婚家の一員であるとの意識を強く持っていたのも紛れもない事実だと言えます。戦国武将の武田勝頼の妻、北条夫人(ほうじょうふじん)は甲斐武田家と運命をともにした壮絶な死を遂げたことで有名です。当時は嫁ぎ先でも出自を明らかにする事から実家の「北条」で呼ばれたので、現代風に言うなら、いわゆる別姓であり武田の姓を名乗っては居りませんが、正に婚家の一員としての強い意識を持ち合わせていたと言えるのだと思います。また、農民や商家の妻も、夫に先立たれた場合、その家業を一人で切り盛りして家を守った例は江戸時代にいくらでもいたそうです。北条夫人同様、別姓でありながらも実家より婚家こそ自分の居場所であったことを示しているのではないでしょうか。つまり、日本女性が婚家の一員である強い意識を持ち合わせていたことが、明治政府の初期の方針に反発し、夫婦同姓を認めさせた要因であろうとも考えられます。 


<夫婦別姓> 

封建時代は全て夫婦別姓の長い時代があった訳ですが、少々ニュアンスが違うのは、決して男女平等に基づくものではなく、実は単に婚姻前の出自を重んじ、女性が婚家に入れない結果だったと言えます。そう意味からすると、文明開化の波が浸透するとともに導入されたのが夫婦同姓であり、これはキリスト教の教えである「夫婦一体論」から来ているとされ、日本古来の文化では無かったという事なのです。しかし、現在では日本の様に夫婦同姓を強要している国はほとんどありません。国連の女性差別撤廃委員会からも、法改正を繰り返し勧告されています。国連は男女平等を目的とした女性差別撤廃条約を採択し、日本も1985年に締結していることから、民法が定める「夫婦同姓制度」、「女性の再婚禁止期間」、「男女の婚姻最低年齢の違い」を「差別的な規定」と批判を受け、法改正するよう求められているのです。今迄、日本同様に夫婦同姓を義務付けていたドイツも1993年に法改正し「夫婦別姓を選択できる制度」としましたし、2005年にはタイでもドイツと同様の制度へと法改正しました。残るはジャマイカとインドくらいです。日本は夫婦同姓と言う人権侵害が継続し続けているとマイナス評価されていることを踏まえ、「選択的夫婦別姓」の実現を念頭に、早急に対策を講じる必要があると思います。 


<おわりに> 

「夫婦同姓制度」と同様に、国連から女性差別と勧告を受けていた「男女の婚姻最低年齢の違い」は、男女とも18歳で統一される民法改正が成立し、2022年(令和4年)4月に施行されることになったのは、既にご承知の通りです。一方、「夫婦同姓制度」の下、「選択的夫婦別姓」を認めない戸籍法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に反するか否かが争われた訴訟で、2019年3月25日東京地裁で「合憲」の判断が下されました。JIJI.COMに依れば、中吉裁判長は判決で、「現行の法制度では、個人が社会で使用する法律上の姓は一つであることが予定されている」と述べた上で、戸籍法で旧姓使用を認めれば、「民法に基づいて改姓した側は、法律上二つの姓を持つことになる」と指摘。「別姓を認めないことは制度上合理性があり、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとは言えない」と結論付けています。やはり日本は「家」制度の歴史から解放されていないと言えますし、「民法」と「戸籍法」をセットで改革しないと、いつまで経っても「選択的夫婦別姓」への展望は開けないと感じています。今日は、この辺で失礼します。

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