事実婚について考える


今日は、『事実婚について考える』をお送りします。 



 “事実婚”は「婚姻届」を市町村役場へ提出していない夫婦のことを言い、法律上は「内縁」と言います。「婚姻届」を出してないと言うことは夫婦としての新しい戸籍が作成されませんので、当然ながら別々の姓をそのまま名乗ることになります。“事実婚”の夫婦は婚姻届を出したいわゆる“法律婚”に準じる関係として認められますが、「男女双方に婚姻の意思があること」と「夫婦として共同生活を続けていること」の二つが満たされなければいけません。 


しかし、この二つの成立要件とも明確な基準がある訳ではありませんので、“事実婚”であることを証明する場合は、幾つかの事実を積み重ねているか否かが問われます。例えば… 


①住民票を提出する際に「妻(未届)」或いは「夫(未届)」の記載がある。 


②健康保険で、一方がもう一方の被扶養者になっている。 


③保険契約で、一方が加入契約者でもう一方が保険金受取人になっている。 


④冠婚葬祭に夫婦として出席している。 


⑤親族や知人それに職場の同僚などに配偶者として紹介している。 


⑥「事実婚契約書」が作成されている。 


“事実婚”であることが認められる状況にあれば、法律上で配偶者に準じる保護を受けることが可能になります。すなわち生活面に於いては健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者、遺族年金等の受取人などで法律婚と同じように保護されたり、夫婦として公営住宅へ入居する事や住宅ローンを組むことも可能です。最近では携帯電話の家族限定割引を使う事も可能になっています。  


しかしあくまで“法律婚の配偶者に準じて”であり、全く同じではありません。例えば、会社の家族手当は企業の規定によって異なりますし、妻が専業主婦の場合でも納税の際に偶者控除や配偶者特別控除は受けられませんし、相続の際にパートナーの財産を受け取るには遺言が必要になります。また将来離婚した際には、財産分与や慰謝料請求や養育費請求は可能ですし、国民年金の第3号被保険者の年金分割も出来ますが、厚生年金の年金分割をすることはできません。  


でも良く考えれば、“事実婚”の場合はお互いが仕事を持って経済的に独立している場合が多いと思いますので、夫婦のどちらかが専業主婦(専業主夫)になるケースが少ないでしょう。であれば法律で言うところの“配偶者”として認められなくても問題が無いことになりますし、お互いに厚生年金に加入していれば年金分割できなくても個別に年金受給できるので問題ありません。  


注意が必要なのは子供が出来た場合です。当然、夫婦が入籍をしていませんので妻から生まれた子は母親の戸籍に入り、何もしなければ父親の欄が“空欄”になってしまいます。子供の幸せは一番に考えなければなりません。対策としては、父親が子供との法的な関係を望むのであれば、「認知届」を出せば良いと思いますし、母親の姓でなく父親の姓を名乗らせたい場合は「養子縁組」をすると言う方法があることを、きちんと覚えておくことが大切になります。  


これから結婚の形がどんどん多様化していく中で、その一つの選択肢として“事実婚”を選ぶカップルは確実に増えて行くことと思います。お互いが経済的に自立したカップルほど夫婦別姓を選択したいニーズは高いですし、高齢化社会が加速して“おひとりさま”が社会問題となる中で“シニア婚”をされるカップルが婚姻届を出さない“事実婚”を選ぶニーズも高くなってきています。また、婚姻者の3人に1人が離婚する時代は「別れても戸籍にキズが付かないこと」をメリットと考えるカップルが多くなってきているのも事実です。 


“事実婚”へのニーズとしては、他にも「お互いに縛られたくない」や「親族付き合いを避けたい」などの理由も良く聞く話です。“法律婚”との違いを良く把握し、昨日テーマとして取り上げた“別居婚”“週末婚”“通い婚”と言った“多様な夫婦のあり方”も参考にしていただいて、お二人の“幸せの実現”と“将来の希望”それに“ライフプランの実現”に最も最適な“夫婦のあり方”を決めていただきたいと願っております。 


今日も良い一日であります様に。    


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